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東京高等裁判所 昭和53年(行コ)18号 判決

控訴人(被告) 群馬県知事

被控訴人(原告) 佐藤末吉 外一名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、当審において控訴代理人が乙第四号証の一、二を提出し、被控訴代理人が右乙号証の成立を認めると陳述した外は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所は、控訴人の本案前の申立ては却下し、被控訴人らの本訴請求は認容すべきものと判断するものであり、その理由は原判決八枚目裏五行目の「乙第一号証」の次に「、同第四号証の一、二」を加える外は、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

二  よつて本訴請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 園田治 田畑常彦 丹野益男)

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